埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)が、ワンセグ機能がついた携帯電話を所持しているだけでもNHK受信料契約が必要かどうか確認していた裁判で判決が出たとのこと。
さいたま地裁は「ワンセグにNHK受信料は不要」との判決を下しました。
まぁ、当然といえば当然だと思うよ。
裁判の争点は?
放送法には「受信設備を設置した者」にNHKの受信契約の義務があると記しているのですが、その「設置」に対する解釈の違いについて争っていました。
大橋市議は携帯電話のワンセグは「設置」ではなく「携帯」だと主張していたようですが、NHKサイドは「設置」とは「放送を受信できる状態にすること」と反論していたようです。
でも、これはどう考えても「携帯」でしかないと思います。「設置」というのは特定の場所に「置く」という意味に考える方が普通ですからね。
放送法おいて「受信設備全てにおいて」契約の義務があると定められているのであれば納得ですが、あくまでも「設置した者」ですから。
ここで注意したい点としては、カーナビの場合はどうなのか。
カーナビの場合は「設置」か「携帯」か、意見が分かれる思いますが、わたしの考えでは「設置」でしょうね。
ワンセグ機能の無いカーナビだって選択できるでしょうし、そもそも車に取り付けた時点で携帯できないし。
「携帯」の定義に対する問題にもなりますが、「携帯」といえば手に持って移動できる程度の大きさであること、すぐに取り出し使用することが出来る状態にあることだと考えます。
そうなれば当然、カーナビはNGでしょう。
受信設備の目的
そもそも、受信設備にしてもその使用目的がテレビの視聴でない場合、例えばゲーム専用、DVD再生用などであれば契約義務は発生しません。
受信機能があるだけではダメなんですよね。
ワンセグの場合でも受信機能はありますが、実際にテレビが視聴できるかどうかは使用者次第な面があり、その全てをNHKが把握することなんて無理でしょう。
わたしの場合、ワンセグ機能がついたスマホですが、専用のアンテナ(イヤホンケーブルタイプ)を接続しなければテレビは見れません。
そのアンテナはすでに捨ててしまったので、今の時点ではテレビが見れないスマホということです。
テレビを見る目的がなく、実際にテレビが映らない環境にあるため、当然受信契約は必要ないということです。
NHK受信契約自体は否定しない
前回、NHKと受信契約を結んだことはブログで書きました。その時にも書きましたが、NHK受信契約を結ぶこと自体は否定しません。
中にはNHKそのものを全否定している人もいますが、そこまで過激ではありません。
NHK職員の平均給与が世間とかけ離れて高いとか、夜遅くまで営業に回ってくるとか問題点もたくさん抱えていると思いますが、それでもNHKのメリットもたくさんあるわけです。
例えば、CMがないという点は視聴する側からすれば非常にありがたいでしょう。録画する場合でもCMが無い方がいいですしね。
「ここでCM?」なんて編集をされてイラッとする民法よりは、よっぽどいいと思いませんか?
それと、資金が潤沢なことで民法では不可能な映像を撮影することが可能です。何年もかけて貴重な映像を撮影するのはNHKしかできないこと。
NHKはみんな大好き
NHKには多くの人が大好きな「朝ドラ」があります。わたしは見たことがありませんが。
視聴率だって高く、いつも話題になっていますよね?若手俳優の登竜門的な側面もあるようで、人気急上昇中の役者さんも多く出演していて、視聴率も20%以上だったり。
さらには大相撲も人気ですよね。意外とNHKって人気番組も多く、視聴率も高かったりします。
要するに、みんなNHKが好きなんですよ。
今回のリオオリンピックだってNHKで放送されてたわけで、NHKを見ない人なんてほとんど居ないでしょう。
裁判の判決理由
放送法では「設置」と「携帯」に関する定義が定められており、NHK側が主張する「ワンセグも設置にあたる」という内容は相当無理があると判断したようです。
判決としては妥当な判断だったと思いますが、はたしてNHK側がどういう対応をとるか見ものですね。
今までに携帯電話で受信契約を結ばされた人がいたとすると、その対応はどうするのか?
判決を不服として上訴するのか?
今後も注視していく必要がありそうです。
それにしても、大橋市議の「NHKから国民を守る党」って何?
クソ怪しい政党だと感じるのはわたしだけでしょうか。戦うべき相手がNHkという点で、かなり志が低い人たちの集まりでしょうね。
以上、「ワンセグに NHK受信料は不要!さいたま地裁の判決が出た」でした。
追記:
判決に水を差すような発言が高市早苗総務相からありましたね。(9/2に)
「使用できる状況に置くこと」という意味が何を意味するのかが問題でしょうけど、アンテナに接続せずにゲーム専用で使用している場合などは契約義務が無いわけですし、スマホにしてもワンセグを視聴できる状況でなければ契約義務は無いということです。
そもそも、但し書き部分を見れば一目瞭然でしょう。
「ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りではない。」
テレビを視聴するためにワンセグ受信機を買う人は、ほとんどいないわけです。
別の用途で購入した機器にたまたまワンセグ機能が付いているだけで、受信を目的としていない時点で契約の義務はありません。
まぁ、どっちみちスマホを持っているだけで受信契約を義務化したら自民党どうなるか。
結局は言葉遊びでしかないのでしょうね。